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カード詐欺未遂容疑で2人逮捕!
カード詐欺罪について
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| ①加盟店に対する1項詐欺説(実務) 加盟店は会員に支払能力がなければ、クレジット・カードによる取引を拒絶すべきであるから、クレジット契約のもと加盟店から商品の交付を受ける行為が詐欺罪を構成する(加盟店はクレジット会社から代金の支払を受けるが、占有説的立場によれば、商品を失うこと自体を損害といいうる)。 ②クレジット会社に対する2項詐欺説 加盟店はクレジット会社から代金の支払を受けるから、加盟店自体には損害はない。しかし、クレジット会社は損害を受ける。そして、クレジット会社は加盟店に対し、代金立替払義務を負っており、加盟店はクレジット会社の財産を処分する地位にあるといえる。すると、加盟店を欺罔し、加盟店に、クレジット会社に代金を立替払いさせるという処分行為をさせ(被害者はクレジット会社)、加盟店に対する代金の支払義務を免れるという2項詐欺罪が成立する。 |
| ★ カード詐欺 事件 |
| 兵庫県警尼崎東署は4日、尼崎市内の女性が大阪府警の警察官を名乗る男らにキャッシュカードをだまし取られる事件が発生したと発表した。同市内ではこの日同様の電話が他に1件あったほか、神戸市内で今月2日までに計8件発生し、高齢女性が200万円を引き出される被害にあった。同署は同一犯の可能性もあるとみて捜査している。 調べでは、4日午前10時ごろ、同市南清水の女性(74)方に、振り込め詐欺事件を捜査している府警の警察官を名乗る男から「あなたの口座が使われている。銀行協会に連絡してほしい」と電話があった。女性が指定された番号に掛けると、「キャッシュカードを指紋対応のものに替えるので今から行く者にカードを渡してほしい」と男の声で告げられ、自宅を訪れた30歳ぐらいの女に信用金庫のカードを渡したという。 女性が不審に思い、信用金庫に連絡したため実害はなかった。 |
| 詐欺事件・特別調査チーム |
| ル・パンでは、プロの探偵・調査員をはじめ、警察OB、弁護士、司法書士、行政書士といった各分野の専門家達による「詐欺事件・特別調査チーム」を設置し、カード詐欺の事件解決を目指しています! 警察がなかなか動いてくれない案件も、ル・パンにご相談ください。 ル・パンの「特別調査チーム」があなたの悩みを解決へと導きます。 |
| ◆無料相談 ◆詐欺犯の身元調査 ◆詐欺罪・詐欺事件の証拠収集 ◆内容証明や訴状などの書類作成代行 ◆示談交渉時の同行・立会い ◆弁護士や司法書士による代理交渉・債権回収 ◆弁護士や司法書士による代理訴訟 ◆財産差し押さえ対策 ◆「被害者の会」の運営 ◆少額訴訟手続サポート |