|
例えば、お酒に酔った勢いで、会社の同僚と口論となり、つい相手を殴って怪我を負わせてしまったり、自動車を運転中の通行トラブルから相手の車を蹴ってボディーを凹ませてしまったことから、警察官に逮捕され取調べを受けたり、逮捕されずに済んだとしても身柄不拘束事件として、警察署等に何度も出頭しなくてはなりません。
○殴って怪我を負わせてしまった場合
・傷害罪(刑法第204条)
・法定刑
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○車を蹴ってボディーを凹ませてしまった場合
・器物損壊罪(刑法第261条)
・法定刑
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金(科料)
|